インボイス制度とは? 知っているだけで対策が出来る

インボイス制度について ERP
インボイス制度について

2023年10月1日から、税金の異なる商品に対する消費税の処理方法として、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されることが決定しています。この制度が開始されると、企業はインボイス(適格請求書)を発行できるように税務署に登録する必要があります。本稿では、インボイス制度とは何か、なぜ今必要なのか、企業が事前に準備すべきことは何かについて、わかりやすく解説していきます。

インボイス制度とは

2023 年 10 月 1 日より「インボイス制度」を開始します。この制度は、所定の基準を満たした請求書(「適格請求書」)の交付・保管に関わるものです。
インボイスは、対応する税率や消費税額などを購入者に正確に伝える役割を担っており、具体的には、追加項目を箇条書きにして、個別に紹介するのが「別冊請求書」です。別記請求書」に詳述されます。

区分記載請求書の記載事項は

請求書の発行事業者の氏名または名称
取引年月日
取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)
税率ごとに区分して合計した対価の額
書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

上記に加え、インボイスでは

登録番号
適用税率(
税率ごとに区分した消費税額等

以上3点が追加されます。

なぜインボイス制度が必要なのか

2018年10月の消費税率引き上げにより、10%と8%の2つの税が統合されました。支払うべき消費税を正確に計算するためには、取引や品目ごとに適用税率を認識・区分する必要があります。

その後、商品等に適用される消費税の税率や金額を請求書に明記して請求する制度が導入されました。この制度により、消費税額を正確に把握することができ、請求書に消費税額と税率が記載されるため、売主は支払うべき消費税額を取得し、買主は送金された消費税額から差し引かれた消費税額を送金することができます。これにより、消費税の転嫁が促進されると予想されています。

消費税の仕入税額控除とは?

事業者が納めるべき消費税額は、事業者が取得した商品に対して支払った消費税額(仕入税額)から、一定期間に仕入先や購入先から受け取った消費税額(消費税額といいます)を差し引いた金額となります。例えば、仕入先から合計1,100円(10%税込み)の商品を仕入れ、店頭で2,200円(10%税込み)で販売した場合、小売事業者が支払う消費税は、お客様から徴収した消費税200円から、すでに仕入先に支払った消費税100円を引いた100円になります。。このように、仕入れの際に支払った消費税を差し引くことを「仕入税額控除」といいます。
2023年10月1日以降、「仕入税額控除」の適用を受けるためには、一定の事項を記載した帳簿や請求書などの書類を保持することが必要です。

インボイスに対応するための準備

インボイスを発行するには、業者が税務当局に申請して「認定インボイス発行事業者」になる必要があります。ただし、登録できるのは課税対象となる企業のみです。したがって、非課税事業を営んでいる場合は、まず課税事業者になるための必要な手続きを踏む必要があります。

登録申請は令和5年3月31日が期限

2023年10月1日の制度開始時に請求書を発行するためには、2023年3月31日までに税務署に登録申請書を提出する必要があります。申請が受理されると、登録番号が付与されます。申請件数が多く、登録手続きに時間がかかることが予想されるため、申請するかどうかを検討されている事業者の方は、お早めに対応されることをお勧めします。

免税事業者の場合

2023年10月1日からインボイス制度が開始される2029年9月30日までの間に登録を受けた場合、登録の日から課税事業者となることを選択することが可能です。そのため、登録申請書のみの提出で済みます(「消費税課税事業者選択届出書」の提出は必要ありません)。従って、登録申請書のみの提出となります。非課税事業体から課税事業体への移行は、取引先との取引状況も考慮し、メリットとデメリットを比較検討しましょう。

免税事業者からの仕入れでも控除を受けられる6年間の経過措置がある

2023年10月からインボイス制度が実施される2029年9月までの間、非課税事業者からの課税仕入れの一定割合を仕入とみなして課税仕入れとして減算することを認める特例があります。これは経過措置であり、インボイス発行主体として登録されていない消費者や非課税事業所からの非課税取得を包含するものではありません。

まとめ

インボイス制度に対応については、会計業務に付随することが多いので会計システムやクラウドERPなどを活用頂くことをお勧めいたします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました